ホーム / 用語集 / 残余財産残余財産ざんよざいさん清算の結果、債務の弁済等を終えたあとに残る財産のこと。各組合員の出資の価額に応じて分割します(民法688条3項)。関連用語出資清算人この用語が登場する解説民法第674条:民法第674条:組合員の損益分配の割合民法第683条:民法第683条:組合の解散の請求民法第685条:民法第685条:組合の清算及び清算人の選任民法第687条:民法第687条:組合員である清算人の辞任及び解任民法第688条:民法第688条:清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法