民法第683条・債権
民法第683条:組合の解散の請求
やむを得ない事由があるときは、各組合員が組合の解散を請求することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
みんなの同意が得られなくても、組合をやめる方法はあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ある。 民法683条じゃ。「やむを得ない事由があるとき」——一人からでも請求できる、と読める。
条文
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件 | やむを得ない事由があるとき |
| 主体 | 各組合員 |
| 効果 | 組合の解散を請求することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「各組合員は」だから、一人で言えるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法682条四号は総組合員の同意じゃった。 全員の合意が要る。
本条はその例外じゃな。 一人でも、やむを得ない事由があれば請求できる——行き詰まりを解く道と読める。
脱退脱退組合員が組合から抜けること。任意脱退(民法678条)と、死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判・除名による非任意脱退(民法679条)があります。用語ページを見る →との違いも押さえよ。 民法678条2項の脱退は自分だけ抜ける。 683条は組合そのものを終わらせる——効果の重さが違う。
「やむを得ない事由」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は中身を定めておらぬ。 同じ言葉は民法678条2項、民法628条、民法663条2項にも現れておる。
どれも、契約の拘束を解く鍵として置かれておるのう。
請求が認められれば解散じゃ。 そこから民法685条以下の清算に入る——清算人清算人組合が解散したときに清算の事務を行う者のこと。総組合員が共同して行うか、選任された清算人が行います(民法685条1項)。用語ページを見る →が現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産残余財産清算の結果、債務の弁済等を終えたあとに残る財産のこと。各組合員の出資の価額に応じて分割します(民法688条3項)。用語ページを見る →の引渡しを行う(民法688条1項)、と続く。
資格別の演習
やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法683条がそのとおり定めています。
組合の解散を請求するには、組合員の過半数の同意を得なければならない。
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解答:×
誤りです。民法683条は「各組合員は、組合の解散を請求することができる」と定めています。
民法683条による解散の請求は、やむを得ない事由があることを要件とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法683条がそのとおり定めています。