民法第683条・債権

民法第683条:組合の解散の請求

やむを得ない事由があるときは、各組合員が組合の解散を請求することができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

みんなの同意が得られなくても、組合をやめる方法はあるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ある。 民法683条じゃ。「やむを得ない事由があるとき」——一人からでも請求できる、と読める。

条文

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

要素 条文の言葉
要件 やむを得ない事由があるとき
主体 各組合員
効果 組合の解散を請求することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「各組合員は」だから、一人で言えるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法682条四号は総組合員の同意じゃった。 全員の合意が要る。

本条はその例外じゃな。 一人でも、やむを得ない事由があれば請求できる——行き詰まりを解く道と読める。

脱退脱退だったい組合員が組合から抜けること。任意脱退(民法678条)と、死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判・除名による非任意脱退(民法679条)があります。用語ページを見る →との違いも押さえよ。 民法678条2項の脱退は自分だけ抜ける。 683条は組合そのものを終わらせる——効果の重さが違う。

「やむを得ない事由」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は中身を定めておらぬ。 同じ言葉は民法678条2項、民法628条、民法663条2項にも現れておる。

どれも、契約の拘束を解く鍵として置かれておるのう。

請求が認められれば解散じゃ。 そこから民法685条以下の清算に入る——清算人清算人せいさんにん組合が解散したときに清算の事務を行う者のこと。総組合員が共同して行うか、選任された清算人が行います(民法685条1項)。用語ページを見る →が現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産残余財産ざんよざいさん清算の結果、債務の弁済等を終えたあとに残る財産のこと。各組合員の出資の価額に応じて分割します(民法688条3項)。用語ページを見る →の引渡しを行う(民法688条1項)、と続く。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法683条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

組合の解散を請求するには、組合員の過半数の同意を得なければならない。

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解答:×

誤りです。民法683条は「各組合員は、組合の解散を請求することができる」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法683条による解散の請求は、やむを得ない事由があることを要件とする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法683条がそのとおり定めています。

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