民法第674条・債権
民法第674条:組合員の損益分配の割合
損益分配の割合を定めなかったときは各組合員の出資の価額に応じて定め、一方のみ定めたときは利益・損失に共通と推定されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もうけの分け前は、どう決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
決めておらねば出資出資組合の共同事業のために組合員が拠出する財産等のこと。労務をその目的とすることもできます(民法667条2項)。用語ページを見る →の価額に応じてじゃ。 民法674条1項。そして2項に、面白い推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →がある。
条文
1 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
| 項 | 場面 | 帰結 |
|---|---|---|
| 1項 | 割合を定めなかった | 各組合員の出資の価額に応じて定める |
| 2項 | 利益又は損失についてのみ定めた | その割合は利益及び損失に共通であるものと推定 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項、「もうけは3対1」とだけ決めたら、損も3対1なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 片方だけ決めたなら、もう片方も同じつもりであったとみる——当事者の意思の推測じゃな。
「推定する」じゃから、反対の証明で覆せる。 別の意思があったと示せればよい。
1項は「定める」、2項は「推定する」——書きぶりが違う点にも気をつけよ。
出資の価額に応じて
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法667条2項は、労務を出資の目的とすることを認めておった。
その場合も「出資の価額」が観念される、と読める書きぶりじゃな。
なお民法675条2項は、組合の債権者が各組合員に対し「損失分担の割合又は等しい割合で」権利を行使できるとしておるのう。本条で決まる割合が、そこにも効いてくる。
そして民法688条3項——残余財産残余財産清算の結果、債務の弁済等を終えたあとに残る財産のこと。各組合員の出資の価額に応じて分割します(民法688条3項)。用語ページを見る →は出資の価額に応じて分割じゃ。 こちらは損益分配の割合ではないぞ。
資格別の演習
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は各組合員の出資の価額に応じて定める。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法674条1項がそのとおり定めています。
利益についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は利益及び損失に共通であるものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法674条2項がそのとおり定めています。
損失についてのみ分配の割合を定めたときは、利益の分配は各組合員の出資の価額に応じて定める。
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解答:×
誤りです。民法674条2項により、その割合は利益及び損失に共通であるものと推定されます。