民法第688条・債権
民法第688条:清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
清算人の職務は現務の結了・債権の取立て及び債務の弁済・残余財産の引渡しで、残余財産は出資の価額に応じて分割します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
清算人って、具体的に何をするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三つじゃ。 民法688条1項。そして3項に、分け方の基準が示されておる。
条文
1 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項一号 | 現務の結了 |
| 1項二号 | 債権の取立て及び債務の弁済 |
| 1項三号 | 残余財産残余財産清算の結果、債務の弁済等を終えたあとに残る財産のこと。各組合員の出資の価額に応じて分割します(民法688条3項)。用語ページを見る →の引渡し |
| 2項 | 職務を行うために必要な一切の行為をすることができる |
| 3項 | 残余財産は各組合員の出資出資組合の共同事業のために組合員が拠出する財産等のこと。労務をその目的とすることもできます(民法667条2項)。用語ページを見る →の価額に応じて分割する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項、損益分配の割合じゃないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが最大の急所じゃ。
民法674条1項の損益分配損益分配組合の利益と損失を組合員に分けること。割合を定めなかったときは各組合員の出資の価額に応じて定めます(民法674条1項)。用語ページを見る →は「割合を定めなかったときは出資の価額に応じて」——定めがあればそれによる。
民法688条3項は端的に「各組合員の出資の価額に応じて分割する」——損益分配の割合とは書いておらぬ。
二つの条文を混ぜぬこと——そこが問われるぞ。
二号の順序
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一号から三号は、この順で進む、と読める書きぶりじゃ。
まず進行中の仕事を終え、次に取り立てと弁済を済ませ、最後に残りを引き渡す。
債務の弁済が残余財産の引渡しより先——組合の債権者が先に満足を受ける、という順序じゃな。
民法675条1項が、組合の債権者は組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →について権利を行使できるとしておったことともつながる。
資格別の演習
清算人の職務は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しである。
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解答:◯
正しい記述です。民法688条1項各号がそのとおり定めています。
残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
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解答:◯
正しい記述です。民法688条3項がそのとおり定めています。
残余財産は、組合契約で定めた損益分配の割合に応じて分割する。
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解答:×
誤りです。民法688条3項は「各組合員の出資の価額に応じて分割する」と定めています。