民法第687条・債権

民法第687条:組合員である清算人の辞任及び解任

組合契約の定めにより組合員の中から清算人を選任した場合には、業務執行組合員の辞任・解任に関する民法672条が準用されます。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

清算人になった組合員は、途中でやめられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

正当な事由が要る。 民法687条じゃ。民法672条を借りてきておる——業務執行組合員と同じ扱いじゃな。

条文

第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

準用される民法672条は次のとおりです。

1 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

場面 要件
辞任 正当な事由がなければできない
解任 正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「組合契約の定めるところにより」——ここも条件があるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく読んだのう。 準用の対象は、組合契約の定めにより組合員の中から選任された清算人清算人せいさんにん組合が解散したときに清算の事務を行う者のこと。総組合員が共同して行うか、選任された清算人が行います(民法685条1項)。用語ページを見る →じゃ。

民法685条2項の過半数で選ばれた清算人一般ではない——そう読める書きぶりじゃな。

民法672条1項も「組合契約の定めるところにより」から始まっておった。 その形をそのまま持ってきておる。

清算を投げ出させない

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

清算は、債権を取り立て債務を弁済し、残余財産残余財産ざんよざいさん清算の結果、債務の弁済等を終えたあとに残る財産のこと。各組合員の出資の価額に応じて分割します(民法688条3項)。用語ページを見る →を引き渡すまで続く(民法688条1項)。

途中で投げ出されては、組合員も債権者も困る——そこで辞任にも解任にも正当な事由を求めた、と読める。

民法651条1項の委任委任いにん当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →が「いつでも解除できる」としておったのとは、対照的じゃな。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法687条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

組合契約の定めにより組合員の中から選任された清算人は、正当な事由がなければ辞任することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法687条により準用される民法672条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

組合契約の定めにより組合員の中から選任された清算人の解任は、他の組合員の過半数によってすることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法687条により準用される民法672条2項は「他の組合員の一致によって」と定めています。

一次情報を確認する