ホーム / 用語集 / 財産分与財産分与ざいさんぶんよ離婚をした者の一方が相手方に対して請求できる財産の分与のこと(民法768条1項)。婚姻中の財産の帰属を定める民法762条とは別の制度です。関連用語協議上の離婚特有財産この用語が登場する解説民法第768条:民法第768条:財産分与民法第770条:民法第770条:裁判上の離婚民法第771条:民法第771条:協議上の離婚の規定の準用民法第788条:民法第788条:認知後の子の監護に関する事項の定め等民法第906条:民法第906条:遺産の分割の基準