民法第788条・親族
民法第788条:認知後の子の監護に関する事項の定め等
子の監護に関する事項の定め等を定める民法766条から766条の3までの規定は、父が認知する場合について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
認知しただけの父にも、養育費の話は出てくるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法788条が、離婚の規定を借りてきておる。 民法766条から766条の3までじゃ。
条文
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法766条 | 子の監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →をすべき者・父母と子との交流父母と子との交流民法766条1項が、子の監護について必要な事項の一つとして挙げるもの。離れて暮らす父又は母と子が会うなどして関わりを持つことを指します。用語ページを見る →・監護費用の分担等の定め |
| 民法766条の2 | 審判による父母以外の親族と子との交流の定め |
| 民法766条の3 | 監護費用の分担の定めがない場合の特例 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「父が認知する場合」だけ? 母は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「父が認知する場合について」と書いておる。 文言はそのとおりじゃ。
そして借りる範囲にも注意せよ。 民法766条の3まで——民法767条以下の復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →や財産分与財産分与離婚をした者の一方が相手方に対して請求できる財産の分与のこと(民法768条1項)。婚姻中の財産の帰属を定める民法762条とは別の制度です。用語ページを見る →は入っておらぬ。
婚姻していない父母には、氏や財産分与の後始末が要らぬからと読めるのう。
民法771条が「第七百六十六条から第七百六十九条まで」と広く借りておったのと比べると、切り分けがよく分かる。
資格別の演習
子の監護に関する事項の定め等を定める民法766条の規定は、父が認知する場合について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法788条がそのとおり定めています。
民法788条により準用されるのは、民法766条から766条の3までの規定である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法788条がそのとおり定めています。
民法788条により、財産分与について定める民法768条の規定も父が認知する場合について準用される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法788条が準用するのは民法766条から766条の3までの規定にとどまります。