民法第770条・親族
民法第770条:裁判上の離婚
夫婦の一方は、不貞な行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・その他婚姻を継続し難い重大な事由の4つの場合に限り、離婚の訴えを提起できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相手が離婚に応じてくれないときは、どうするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法770条じゃ。 裁判上の離婚裁判上の離婚民法770条1項各号の場合に限り、離婚の訴えを提起してする離婚のこと。協議が調わないときの道です。用語ページを見る →——ただし「次に掲げる場合に限り」と絞ってある。
条文
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 1号 | 配偶者に**不貞な行為不貞な行為民法770条1項1号が離婚の訴えを提起できる場合として挙げる事由のこと。用語ページを見る →**があったとき |
| 2号 | 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄悪意の遺棄配偶者から悪意で遺棄されること。民法770条1項2号が離婚の訴えを提起できる場合として挙げています。「悪意」は事情を知っていることを指す民法一般の用法とは語感が異なります。用語ページを見る →) |
| 3号 | 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき |
| 4号 | その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は「第一号から第三号まで」って書いてあるね。4号は入ってない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見たのう。 裁量棄却が働くのは1号から3号までじゃ。
4号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、その事由自体が総合判断を含んでおる。 重ねて裁量棄却を置く必要がない、と読める組み立てじゃな。
民法763条の協議上の離婚協議上の離婚夫婦がその協議によってする離婚のこと。裁判所の関与なしにできる点が裁判上の離婚と異なります(民法763条)。用語ページを見る →には、こうした事由の限定が無かった。 協議が調うなら理由は問わぬ、というのが民法の建て方じゃ。
離婚後の後始末
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法771条が、民法766条から769条までを裁判上の離婚に準用しておる。
子の監護、復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →、財産分与財産分与離婚をした者の一方が相手方に対して請求できる財産の分与のこと(民法768条1項)。婚姻中の財産の帰属を定める民法762条とは別の制度です。用語ページを見る →、祭祀に関する権利の承継——協議離婚と同じ道具立てで片づける、ということじゃ。
資格別の演習
夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法770条1項3号がそのとおり定めています。
裁判所は、民法770条1項1号から3号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法770条2項がそのとおり定めています。
民法770条2項による裁量棄却は、同条1項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」についても適用される。
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解答:×
誤りです。民法770条2項が対象とするのは「前項第一号から第三号までに掲げる事由」です。