民法第771条・親族
民法第771条:協議上の離婚の規定の準用
子の監護に関する事項の定め・復氏・財産分与・祭祀に関する権利の承継を定める民法766条から769条までの規定は、裁判上の離婚について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
裁判で離婚したときも、財産分与や子どものことは同じルール?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法771条が、まとめて借りてきておる。 一行の準用規定じゃ。
条文
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法766条 | 子の監護に関する事項の定め等 |
| 民法766条の2 | 審判による父母以外の親族と子との交流の定め |
| 民法766条の3 | 監護費用の分担の定めがない場合の特例 |
| 民法767条 | 離婚による復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →等 |
| 民法768条 | 財産分与財産分与離婚をした者の一方が相手方に対して請求できる財産の分与のこと(民法768条1項)。婚姻中の財産の帰属を定める民法762条とは別の制度です。用語ページを見る → |
| 民法769条 | 復氏の際の権利の承継 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「766条から769条まで」だと、766条の2や766条の3も入るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
枝番の条文は、その本条と769条との間にある。 「第七百六十六条から第七百六十九条まで」の範囲に収まる、と読めるのう。
なお民法788条は「第七百六十六条から第七百六十六条の三まで」と、範囲を切って準用しておる。 条文ごとに借りる範囲が違うのじゃ。
もう一つ。771条が準用するのは民法765条ではない。 裁判上の離婚には届出の受理という関門が働かぬ、と読める書きぶりじゃな。
資格別の演習
財産分与について定める民法768条の規定は、裁判上の離婚について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法771条がそのとおり定めています。
離婚による復氏等について定める民法767条の規定は、裁判上の離婚について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法771条は民法766条から769条までの規定を準用しています。
民法771条は、離婚の届出の受理について定める民法765条の規定を裁判上の離婚について準用している。
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解答:×
誤りです。民法771条が準用するのは民法766条から769条までの規定です。