民法第768条・親族
民法第768条:財産分与
協議上の離婚をした者の一方は相手方に財産の分与を請求できます。協議が調わないときは離婚の時から5年以内に家庭裁判所へ請求でき、寄与の程度は明らかでなければ相等しいものとされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
婚姻中の財産は別々だったよね。離婚のときはどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法768条じゃ。 財産分与財産分与離婚をした者の一方が相手方に対して請求できる財産の分与のこと(民法768条1項)。婚姻中の財産の帰属を定める民法762条とは別の制度です。用語ページを見る →——民法762条の帰属とは別の制度じゃぞ。
条文
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 協議上の離婚をした者の一方は相手方に財産の分与を請求できる |
| 2項 | 協議が調わないとき等は家庭裁判所に請求。離婚の時から五年を経過したときは不可 |
| 3項前段 | 財産上の衡平を図るため、寄与の程度・婚姻の期間・生活水準等一切の事情を考慮して定める |
| 3項後段 | 寄与の程度は、異なることが明らかでないときは相等しいものとする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項後段——半分ずつが出発点ってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉は「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」じゃ。
異なることが明らかなら、そちらに従う。 明らかでなければ相等しい——そう読める書きぶりじゃな。
2項ただし書の五年も押さえよ。 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →へ持ち込む道には期限がある。
判例①——慰謝料との関係
最判昭和46年7月23日(民集第25巻5号805頁/昭和43(オ)142)は、 すでに財産分与がされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、 または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるものであるときは、 その請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられないと判断しました。
判例②——審判で明渡しを命ずること
最決令和2年8月6日(民集第74巻5号1529頁/令和1(許)16)は、 家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判において、 当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、 当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、 家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一つ目は慰謝料慰謝料精神的な苦痛など、財産以外の損害に対する賠償金のこと。民法710条は財産権が侵害された場合でも請求できるとしています。用語ページを見る →との住み分け、二つ目は審判の効力の届く範囲じゃ。
どちらも要旨に現れておることだけを覚えるのがよい。
資格別の演習
財産の分与について当事者間に協議が調わないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが、離婚の時から5年を経過したときはこの限りでない。
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解答:◯
正しい記述です。民法768条2項がそのとおり定めています。
婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法768条3項後段がそのとおり定めています。
財産分与がされた以上、分与請求者は、別個に相手方の不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することはできないとするのが判例である。
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解答:×
誤りです。最判昭和46年7月23日は、財産分与が損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、その額および方法において精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるときは、別個に慰謝料を請求することを妨げられないとしました。