ホーム / 用語集 / 追完請求権追完請求権ついかんせいきゅうけん契約不適合があるとき、買主が売主に対し目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる権利(民法562条1項)。関連用語契約不適合代金減額請求権この用語が登場する解説民法第562条:民法第562条:買主の追完請求権民法第564条:民法第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使民法第565条:民法第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任民法第568条:民法第568条:競売における担保責任等