民法第562条・債権
民法第562条:買主の追完請求権
契約不適合の目的物が引き渡されたとき買主は追完を請求でき、不適合が買主の責めによるときは請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買った物に不具合があったら、まず何を言えばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「直せ」「取り替えろ」じゃ。 民法562条——追完請求権追完請求権契約不適合があるとき、買主が売主に対し目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる権利(民法562条1項)。用語ページを見る →じゃな。契約不適合契約不適合引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。用語ページを見る →の出発点になる条文じゃぞ。
条文
1 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 不適合の種類 | 種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない |
| 追完の方法 | 目的物の修補/代替物の引渡し/不足分の引渡し |
| 1項ただし書 | 売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、異なる方法による追完ができる |
| 2項 | 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買主が方法を選べるけど、売主がひっくり返せるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項ただし書じゃ。 売主に選び直す余地を残しておる。
条件は「買主に不相当な負担を課するものでないとき」——**買主の側の負担を見る書きぶりじゃな。
修補で済むものに代替物を求められては、売主の負担が重い——そういう調整と読める。
「契約の内容に適合しない」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
旧法の「瑕疵瑕疵きず・欠点のこと。占有では、悪意・過失・強暴・隠秘といった、占有者に不利に働く事情を指します(民法187条2項)。用語ページを見る →」という言葉は、この条文にはない。 基準は契約の内容じゃ。
何を引き渡す約束だったのか——そこから外れておれば不適合、というのが条文の立て方と読める。
中古品を中古品として買ったのなら、傷があっても不適合とは限らぬ——契約が物差しじゃからのう。
資格別の演習
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法562条1項本文がそのとおり定めています。
買主が追完の方法を指定したときは、売主はこれと異なる方法による追完をすることができない。
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解答:×
誤りです。民法562条1項ただし書は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、売主が異なる方法による履行の追完をすることができると定めています。
契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法562条2項がそのとおり定めています。