ホーム / 用語集 / 代金減額請求権代金減額請求権だいきんげんがくせいきゅうけん契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利(民法563条)。原則として追完の催告をしたうえで行使します。関連用語契約不適合追完請求権この用語が登場する解説民法第563条:民法第563条:買主の代金減額請求権民法第564条:民法第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使民法第565条:民法第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任