ホーム / 用語集 / 到達主義到達主義とうたつしゅぎ意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるという建て付け(民法97条1項)。発した時ではない点が要です。関連用語意思表示表意者この用語が登場する解説民法第97条:民法第97条:意思表示の効力発生時期等民法第123条:民法第123条:取消し及び追認の方法民法第154条:民法第154条:手続の相手方でない者への通知