民法第97条・総則

民法第97条:意思表示の効力発生時期等

意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じます。到達を妨げられた場合のみなし到達と、発信後に表意者が死亡等した場合の扱いもあわせて定めています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

契約を解除する手紙を出したとき、効き目が出るのはポストに入れた時? それとも相手が受け取った時?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法97条1項が答えておる。その通知が相手方に到達した時じゃ。出した時ではない。これを到達主義到達主義とうたつしゅぎ意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるという建て付け(民法97条1項)。発した時ではない点が要です。用語ページを見る →と呼ぶ。

1項:到達主義

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

要素 内容
対象 意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →
効力発生時 その通知が相手方に到達した時

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

なんで受け取った時なんだろう。出した時のほうが、出した側は分かりやすいのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

受け取る側の身になってみよ。届いておらぬのに効力だけ生じておっては、知らぬ間に立場が変わっておることになる。通知は相手に届いてこそ意味を持つ——その素直な理屈を、条文が採っておるのじゃ。

そのかわり、届くまでの危険は発信した側が負う。だからこそ2項が要るのじゃな。

2項:到達を妨げられた場合

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

要素 内容
場面 相手方が正当な理由なく、通知の到達を妨げた
効果 通常到達すべきであった時に到達したものとみなす

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

受け取り拒否したら逃げ切れる、とはいかないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうはさせぬ、というのが2項じゃ。1項が到達を求める以上、受け取らねば効力が生じないという抜け道ができてしまう。そこを塞いでおるのじゃな。

ただし条文は「正当な理由なく」と限っておる。妨げれば何でもみなされる、という書き方ではないぞ。

3項:発信後に表意者が死亡等したとき

意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

場面 効果
通知を発した後に表意者表意者ひょういしゃ意思表示をした側の人のこと。売買でいえば「売ります」「買います」と表明した本人を指します。用語ページを見る →死亡した その効力を妨げられない
通知を発した後に表意者が意思能力を喪失した 同上
通知を発した後に表意者が行為能力の制限を受けた 同上

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

出したあとに何かあっても、その手紙は生きているんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が並べておるのは、発した後に生じた事情じゃ。3つとも「通知を発した後に」という言葉の中にある。ここを外して覚えると、まるで違う話になってしまうぞ。

「発する側」と「受ける側」

民法97条は表意者の側の話ですが、意思表示には受ける側の問題もあります。

条文 定めていること
民法97条 いつ効力を生じるか(到達主義)、妨げられた場合、発信後の事情
民法98条 相手方や所在が分からないときの公示による意思表示
民法98条の2 相手方の受領能力(受けた時に意思能力が無かった等の場合)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

97条で「届いてはじめて効く」と決めたからこそ、届けようがない場合(98条)と、届いても受け止められない場合(98条の2)を続けて手当てせねばならぬ。3か条は一組で読むのが筋じゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

意思表示は、その通知を発した時からその効力を生ずる。

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解答:×

誤りです。民法97条1項は「その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定めています(到達主義到達主義とうたつしゅぎ意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるという建て付け(民法97条1項)。発した時ではない点が要です。用語ページを見る →)。

行政書士正誤問題AI生成類題

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

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解答:

正しい記述です。民法97条2項がそのとおり定めています。「正当な理由なく」という限定が付されている点にも注意してください。

司法書士正誤問題AI生成類題

表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、その意思表示は、そのために効力を妨げられない。

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解答:

正しい記述です。民法97条3項がそのとおり定めています。同項が対象とするのは、いずれも「通知を発したに」生じた事情です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法97条2項によれば、相手方が意思表示の通知の到達を妨げた場合には、その理由を問わず、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

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解答:×

誤りです。民法97条2項は「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたとき」と定めています。妨げたこと自体ではなく、正当な理由なく妨げたことが要件です。

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