民法第523条・債権
民法第523条:承諾の期間の定めのある申込み
承諾期間を定めた申込みは撤回できず、その期間内に承諾の通知を受けなければ効力を失います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「今月末までにお返事ください」って言ったら、途中で取り消せる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取り消せぬ。 民法523条1項じゃ。期間を切ったのは自分——その言葉に縛られるのじゃな。
1項:撤回できない
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 原則 | 承諾の期間を定めてした申込み申込み契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(民法522条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →は、撤回することができない |
| ただし書 | 申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書があるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
平成29年改正で加わった一句じゃ。 「途中で取り下げることがあります」とあらかじめ断っておけば、撤回できる——そう読める。
相手も承知のうえなら、縛る理由がないからのう。契約自由の原則契約自由の原則契約をするかどうか、どのような内容にするか、どのような方式によるかを当事者が自由に決められるという原則。民法521条・522条2項が明文化しています。用語ページを見る →の現れじゃな。
2項:期間内に承諾の通知がないとき
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 期間内に承諾の通知を受けなかった |
| 効果 | その申込みは、その効力を失う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「通知を受けなかったとき」——発したかどうかじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事な着眼じゃ。 条文は「受けなかったとき」と書いておる——到達を基準にしておると読める。
民法97条1項の到達主義到達主義意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるという建て付け(民法97条1項)。発した時ではない点が要です。用語ページを見る →——意思表示は到達した時から効力を生ずる、あの原則と揃っておるのう。
期間内に届かねば、申込みは消える。 **そのあと届いた承諾は——**次の民法524条が受け止めるぞ。
資格別の演習
承諾の期間を定めてした申込みは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、撤回することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法523条1項がそのとおり定めています。
承諾の期間を定めてした申込みについて、申込者がその期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは効力を失う。
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解答:◯
正しい記述です。民法523条2項がそのとおり定めています。
承諾の期間を定めてした申込みは、いかなる場合であっても撤回することができない。
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解答:×
誤りです。民法523条1項ただし書は、申込者が撤回をする権利を留保したときはこの限りでないと定めています。