民法第407条・債権
民法第407条:選択権の行使
相手方に対する意思表示で行使します。撤回するには相手方の承諾が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
選択権選択権選択債権において、どの給付をするかを決める権利。相手方に対する意思表示によって行使します(民法407条1項)。用語ページを見る →を持ってる人は、どうやって選ぶの? 心の中で決めればいい?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それでは足りぬ。民法407条じゃ。相手方に対する意思表示によって行使する——外に出さねば効かぬのじゃ。
1項:意思表示によって行使する
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 何を | 民法406条の選択権 |
| 誰に | 相手方に対する |
| どうやって | 意思表示によって行使する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →だから、民法97条の到達主義も働くのかな。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい発想じゃ。条文が「意思表示」と書いた以上、意思表示の一般規定が土俵になると読むのが自然じゃな。
民法97条1項は「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」——到達主義到達主義意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるという建て付け(民法97条1項)。発した時ではない点が要です。用語ページを見る →じゃ。
2項:撤回には承諾が要る
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 何を | 1項の意思表示 |
| 要件 | 相手方の承諾を得なければ |
| 効果 | 撤回することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一度選んだら、勝手には取り消せないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。選択によって債権の中身が定まるのじゃからのう。相手方はその内容を前提に動き出す。後からひっくり返されては困る。
そして「相手方の承諾を得なければ」——承諾があれば撤回できる、という裏返しも読み取れる。当事者双方が納得するなら妨げぬ、というわけじゃ。
選択権が動く場面
| 条文 | 誰から誰へ |
|---|---|
| 民法406条 | 原則として債務者に属する |
| 民法407条 | 意思表示で行使、撤回には承諾 |
| 民法408条 | 催告しても選択しないとき、相手方に移転 |
| 民法409条2項 | 第三者が選択できない・しないとき、債務者に移転 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
選ばぬ者からは選択権が去る——408条・409条2項が、それを定めておる。
407条で「行使のしかた」を決め、408条以下で「行使しなかったらどうなるか」を定める。行使と不行使を対にして書くのが、この6か条の作りじゃな。
資格別の演習
選択債権における選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
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解答:◯
正しい記述です。民法407条1項がそのとおり定めています。
選択権の行使としてした意思表示は、相手方の承諾を得なければ撤回することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法407条2項がそのとおり定めています。
選択権の行使としてした意思表示は、いかなる場合も撤回することができない。
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解答:×
誤りです。民法407条2項は「相手方の承諾を得なければ」撤回できないとしており、承諾があれば撤回できます。