民法第407条・債権

民法第407条:選択権の行使

相手方に対する意思表示で行使します。撤回するには相手方の承諾が必要です。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

選択権選択権せんたくけん選択債権において、どの給付をするかを決める権利。相手方に対する意思表示によって行使します(民法407条1項)。用語ページを見る →を持ってる人は、どうやって選ぶの? 心の中で決めればいい?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それでは足りぬ。民法407条じゃ。相手方に対する意思表示によって行使する——外に出さねば効かぬのじゃ。

1項:意思表示によって行使する

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

要素 条文の言葉
何を 民法406条の選択権
誰に 相手方に対する
どうやって 意思表示によって行使する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →だから、民法97条の到達主義も働くのかな。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい発想じゃ。条文が「意思表示」と書いた以上、意思表示の一般規定が土俵になると読むのが自然じゃな。

民法97条1項は「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」——到達主義到達主義とうたつしゅぎ意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるという建て付け(民法97条1項)。発した時ではない点が要です。用語ページを見る →じゃ。

2項:撤回には承諾が要る

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

要素 条文の言葉
何を 1項の意思表示
要件 相手方の承諾を得なければ
効果 撤回することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

一度選んだら、勝手には取り消せないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。選択によって債権の中身が定まるのじゃからのう。相手方はその内容を前提に動き出す。後からひっくり返されては困る。

そして「相手方の承諾を得なければ」——承諾があれば撤回できる、という裏返しも読み取れる。当事者双方が納得するなら妨げぬ、というわけじゃ。

選択権が動く場面

条文 誰から誰へ
民法406条 原則として債務者に属する
民法407条 意思表示で行使、撤回には承諾
民法408条 催告しても選択しないとき、相手方に移転
民法409条2項 第三者が選択できない・しないとき、債務者に移転

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

選ばぬ者からは選択権が去る——408条・409条2項が、それを定めておる。

407条で「行使のしかた」を決め、408条以下で「行使しなかったらどうなるか」を定める。行使と不行使を対にして書くのが、この6か条の作りじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

選択債権における選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法407条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

選択権の行使としてした意思表示は、相手方の承諾を得なければ撤回することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法407条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

選択権の行使としてした意思表示は、いかなる場合も撤回することができない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法407条2項は「相手方の承諾を得なければ」撤回できないとしており、承諾があれば撤回できます。

一次情報を確認する