ホーム / 用語集 / 特定物特定物とくていぶつ当事者がその物の個性に着目して指定した物のこと。中古の一軒家や絵画など、代わりのきかない物です。引渡しまで善良な管理者の注意をもって保存する義務が生じます(民法400条)。関連用語種類債権善良な管理者の注意この用語が登場する解説民法第400条:民法第400条:特定物の引渡しの場合の注意義務民法第401条:民法第401条:種類債権民法第413条:民法第413条:受領遅滞民法第483条:民法第483条:特定物の現状による引渡し民法第484条:民法第484条:弁済の場所及び時間