民法第413条・債権
民法第413条:受領遅滞
債権者が受領を拒めば、債務者の保存義務は自己の財産と同一の注意に軽くなり、増加費用は債権者負担です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ちゃんと持っていったのに、相手が受け取ってくれなかったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで**受領遅滞受領遅滞債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないこと。債務者の保存義務が軽減され、増加費用は債権者の負担となります(民法413条)。用語ページを見る →じゃ。民法413条は保存義務の軽減と費用の負担**、2つの効果を定めておるぞ。
1項:注意義務が軽くなる
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 債権者が履行を受けることを拒み、又は受けることができない |
| 対象 | その債務の目的が**特定物特定物当事者がその物の個性に着目して指定した物のこと。中古の一軒家や絵画など、代わりのきかない物です。引渡しまで善良な管理者の注意をもって保存する義務が生じます(民法400条)。用語ページを見る →の引渡し** |
| いつから | 履行の提供をした時から引渡しまで |
| 基準 | 自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足りる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法400条は「善良な管理者の注意」だったよね。軽くなってる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項の眼目じゃ。
| 注意の水準 | |
|---|---|
| 民法400条(原則) | 善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る → |
| 民法413条1項(受領遅滞後) | 自己の財産に対するのと同一の注意 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
他人の物として大切にから、自分の物と同じ程度にへ。受け取らぬ債権者のために、いつまでも高い注意を求めるのは酷じゃからのう。
2項:増加費用は債権者負担
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 受領を拒み、又は受けることができないことによって履行の費用が増加 |
| 効果 | その増加額は、債権者の負担とする |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
増えた分だけじゃ。もともとの履行費用は、民法485条本文のとおり債務者の負担のままじゃな。受領遅滞が原因で増えた部分を移す、という書きぶりじゃ。
受領拒絶後の解除には準備が要る
賃料の受領を拒絶した賃貸人が、その後の不払いを理由に解除できるかについて、最高裁は次のように判断しました。
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶したときは、特段の事情がないかぎり、その後において提供されるべき賃料についても、受領拒絶の意思を明確にしたものと解すべきであり、右賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、その前提として、受領拒絶の態度を改め、以後賃料を提供されれば確実にこれを受領すべき旨を表示する等、自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない。 (最判昭和45年8月20日・民集第24巻9号1243頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一度断ったら、「やっぱり払え」だけじゃダメなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨は「自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない」と述べておる。受領拒絶の態度を改め、確実に受領する旨を表示する等——具体的な行動を求めておるのう。
受領遅滞に陥った債権者は、自分でそれを解かねばならぬ。413条が定める効果の外側に、こうした判断が積み重なっておるのじゃ。
民法413条の2第2項へ
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
413条には続きがある。受領遅滞中に不能になったら誰の責任か——それを定めるのが民法413条の2第2項じゃ。
「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」——強い効果じゃぞ。
資格別の演習
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存すれば足りる。
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解答:◯
正しい記述です。民法413条1項がそのとおり定めています。
債権者が履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法413条2項がそのとおり定めています。
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合、賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和45年8月20日(民集第24巻9号1243頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第413条
- 最判昭和45年8月20日(民集 第24巻9号1243頁)(昭和42(オ)803)