ホーム / 用語集 / 特別公務員特別公務員とくべつこうむいん刑法194条・195条が主体とする、裁判・検察もしくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者。195条2項は、拘禁された者を看守し護送する者も同じ扱いとします。関連用語職権濫用暴行陵虐この用語が登場する解説刑法第194条:刑法第194条:特別公務員職権濫用刑法第195条:刑法第195条:特別公務員暴行陵虐刑法第220条:刑法第220条:逮捕及び監禁