刑法第220条・逮捕及び監禁の罪
刑法第220条:逮捕及び監禁
不法に人を逮捕・監禁する罪です。194条の特別公務員職権濫用と刑を比べると、立場の違いが刑にどう表れるかが見えてきます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「不法に」ってわざわざ書いてある。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
逮捕には適法なものがあるからのう。現行犯逮捕などがそうじゃ。条文は「不法に」の一語で、それらを外しておるのじゃな。
条文の内容
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 不法に |
| 行為 | 人を逮捕し、または監禁した |
| 刑 | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
逮捕と監禁
| 語 | 条文上の並び |
|---|---|
| 逮捕 | 220条が監禁と並べて掲げる |
| 監禁 | 同上 |
逮捕及び監禁逮捕及び監禁不法に人を逮捕し、または監禁すること(刑法220条)。3月以上7年以下の拘禁刑で、221条は死傷の結果が生じた場合を定めます。用語ページを見る →罪は、両者を1つの条文で受け止めています。
194条との比較
| 条文 | 主体 | 手段 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 220条 | 制限なし | 不法に | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
| 刑法194条 | 特別公務員特別公務員刑法194条・195条が主体とする、裁判・検察もしくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者。195条2項は、拘禁された者を看守し護送する者も同じ扱いとします。用語ページを見る → | 職権を濫用して | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ逮捕・監禁でも、職権を使うと重くなるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
逮捕する権限を持つ者が、それを悪用する——立場が刑を重くする。これまで何度も見てきた型じゃな。
「不法に」を要件とする条文
| 条文 | 冒頭の文言 |
|---|---|
| 刑法130条 | 正当な理由がないのに |
| 刑法133条・134条 | 正当な理由がないのに |
| 刑法168条の2・168条の3 | 正当な理由がないのに |
| 刑法220条 | 不法に |
いずれも、適法な行為を条文の外に置く役割を果たしています。
致死傷の場合
第221条は「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定めます。
資格別の演習
不法に人を監禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法220条の定めです。
刑法194条の法定刑は、刑法220条より重い。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。220条が3月以上7年以下、194条が6月以上10年以下の拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の221条が、この章の締めくくりじゃ。