刑法第194条・汚職の罪
刑法第194条:特別公務員職権濫用
裁判・検察・警察の職務を行う者が職権を濫用して人を逮捕・監禁する罪です。193条・220条と刑を比べると、この条文の重さが見えてきます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
6月以上10年以下! 193条の2年以下から一気に跳ね上がった。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
人を捕らえる権限を持つ者が、その権限を濫用する——これが軽く扱われては、身体の自由が守れぬからのう。
条文の内容
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者、またはこれらの職務を補助する者 |
| 手段 | その職権を濫用して |
| 行為 | 人を逮捕し、または監禁した |
| 刑 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
主体は「行う者」と「補助する者」
特別公務員特別公務員刑法194条・195条が主体とする、裁判・検察もしくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者。195条2項は、拘禁された者を看守し護送する者も同じ扱いとします。用語ページを見る →には、職務を行う者だけでなく補助する者も含まれます。195条も同じ書き方です。
193条・220条との比較
| 条文 | 主体 | 行為 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 193条 | 公務員 | 義務のないことを行わせる等 | 2年以下の拘禁刑 |
| 220条 | 制限なし | 不法な逮捕及び監禁逮捕及び監禁不法に人を逮捕し、または監禁すること(刑法220条)。3月以上7年以下の拘禁刑で、221条は死傷の結果が生じた場合を定めます。用語ページを見る → | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
| 194条 | 特別公務員 | 職権濫用による逮捕・監禁 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一般人がやる監禁より重いんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。逮捕する権限を与えられた者が、それを悪用する——立場そのものが刑を重くしておる。101条の看守者、138条の税関職員と同じ発想じゃな。
致死傷の場合
第196条は「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定めます。194条・195条がその対象です。
資格別の演習
警察の職務を補助する者も、刑法194条の主体となりうる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「これらの職務を補助する者」も主体に含めています。
刑法194条の法定刑は、刑法220条(逮捕及び監禁)より重い。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。220条が3月以上7年以下、194条が6月以上10年以下の拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の195条は、逮捕そのものではなく——その過程での暴行等を捉える条文じゃ。