ホーム / 用語集 / 職権濫用職権濫用しょっけんらんよう最高裁は、刑法193条にいう「職権の濫用」とは、公務員がその一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的・具体的に違法・不当な行為をすることを指すとしました。関連用語公務員(刑法上の)特別公務員この用語が登場する解説刑法第193条:刑法第193条:公務員職権濫用刑法第223条:刑法第223条:強要