職権濫用しょっけんらんよう

最高裁は、刑法193条にいう「職権の濫用」とは、公務員がその一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的・具体的に違法・不当な行為をすることを指すとしました。

関連用語

この用語が登場する解説