ホーム / 用語集 / 暴行陵虐暴行陵虐ぼうこうりょうぎゃく刑法195条が定める行為で、暴行または陵辱もしくは加虐の行為をいいます。特別公務員がその職務を行うに当たり被告人・被疑者その他の者に対してした場合に、7年以下の拘禁刑で処罰されます。関連用語特別公務員暴行この用語が登場する解説刑法第195条:刑法第195条:特別公務員暴行陵虐刑法第196条:刑法第196条:特別公務員職権濫用等致死傷