暴行陵虐ぼうこうりょうぎゃく

刑法195条が定める行為で、暴行または陵辱もしくは加虐の行為をいいます。特別公務員がその職務を行うに当たり被告人・被疑者その他の者に対してした場合に、7年以下の拘禁刑で処罰されます。

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