民法第958条の2・相続
民法第958条の2:特別縁故者に対する相続財産の分与
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他特別の縁故があった者の請求により、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人がいないと、財産は必ず国のものになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その前に一段あるのじゃ。 民法958条の2、特別縁故者特別縁故者被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。清算後残存すべき相続財産の分与を請求できます(民法958条の2)。用語ページを見る →への分与じゃ。
条文
1 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 前提 | 前条(民法958条)の場合において相当と認めるとき |
| 1項 誰が | **家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**が |
| 1項 誰に | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →と生計を同じくしていた者/療養看護に努めた者/その他特別の縁故があった者 |
| 1項 何を | 清算後残存すべき相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の全部又は一部を与えることができる |
| 2項 | 請求は民法952条2項の期間の満了後三箇月以内 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三つの類型が並んでいるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その他被相続人と特別の縁故があった者」——前の二つは例示と読める書きぶりじゃ。
家庭裁判所の「請求によって」じゃぞ。 職権で与えるのではない。
そして2項の期限を落とすな。 民法952条2項の期間(六箇月以上)が満了してから三箇月以内じゃ。 満了「後」に始まる三箇月じゃな。
与えるのは「清算後残存すべき」財産じゃ。 民法957条の弁済を済ませた後の残りに限られる。
資格別の演習
家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と生計を同じくしていた者の請求によって、その者に清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法958条の2第1項がそのとおり定めています。
特別縁故者に対する相続財産の分与の請求は、民法952条2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法958条の2第2項がそのとおり定めています。
家庭裁判所は、特別縁故者の請求がなくても、職権で相続財産を分与することができる。
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解答:×
誤りです。民法958条の2第1項は、特別の縁故があった者の「請求によって」与えることができると定めています。