ホーム / 用語集 / 財物財物ざいぶつ窃盗・強盗・詐欺・恐喝などの客体。刑法245条は「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と定め、251条・255条がこれを詐欺・恐喝・横領の罪に準用します。関連用語窃盗電気この用語が登場する解説刑法第245条:刑法第245条:電気