対抗要件具備時たいこうようけんぐびじ

譲渡人が民法467条の通知をし、又は債務者が同条の承諾をした時(民法466条の6第3項のかっこ書きによる定義)。債務者の抗弁や相殺の基準時になります。

関連用語

この用語が登場する解説