ホーム / 用語集 / 対抗要件具備時対抗要件具備時たいこうようけんぐびじ譲渡人が民法467条の通知をし、又は債務者が同条の承諾をした時(民法466条の6第3項のかっこ書きによる定義)。債務者の抗弁や相殺の基準時になります。関連用語確定日付のある証書抗弁債権譲渡この用語が登場する解説民法第466条の6:民法第466条の6:将来債権の譲渡性民法第468条:民法第468条:債権の譲渡における債務者の抗弁民法第469条:民法第469条:債権の譲渡における相殺権