ホーム / 用語集 / 確定日付のある証書確定日付のある証書かくていひづけのあるしょうしょ作成日が後から動かせない形で公に証明される証書(内容証明郵便など)。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、通知・承諾をこの証書でしなければなりません(民法467条2項)。関連用語債権譲渡対抗要件この用語が登場する解説民法第466条の3:民法第466条の3:譲渡人が破産したときの譲受人の供託請求権民法第467条:民法第467条:債権の譲渡の対抗要件民法第500条:民法第500条:弁済による代位の対抗要件民法第515条:民法第515条:債権者の交替による更改