民法第468条・債権
民法第468条:債権の譲渡における債務者の抗弁
債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できます。異議をとどめない承諾の制度は廃止されました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権が譲渡されたら、債務者が持っていた言い分は消えちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
消えぬ。 民法468条1項じゃ。債務者は知らぬところで不利になってはならぬ——債権譲渡の大原則じゃぞ。
1項:抗弁は引き継がれる
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 債務者は |
| いつまでの | 対抗要件具備時対抗要件具備時譲渡人が民法467条の通知をし、又は債務者が同条の承諾をした時(民法466条の6第3項のかっこ書きによる定義)。債務者の抗弁や相殺の基準時になります。用語ページを見る →までに |
| 何を | 譲渡人譲渡人債権譲渡で債権を手放す側、つまり元の債権者のこと。債務者への通知は譲渡人がします(民法467条1項)。用語ページを見る →に対して生じた事由をもって |
| 誰に | 譲受人譲受人債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →に対抗することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「生じた事由」って、具体的には?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は幅のある言葉を選んでおる。弁済した、契約を取り消した、同時履行の抗弁抗弁請求を受けた者が、その請求を退けたり拒んだりするために主張できる事由のこと。用語ページを見る →がある——譲渡人に言えたことは、譲受人にも言えるという趣旨じゃな。
基準時は対抗要件具備時——民法466条の6第3項が定義した、あの時点じゃ。通知が届いた時、承諾をした時——そこで線を引く。
異議をとどめない承諾は廃止された
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
昔は「異議をとどめない承諾」をすると抗弁がなくなるって聞いたけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その制度は、現行の民法468条には無い。
今の条文を見よ。 1項は承諾の仕方で扱いを分けておらぬ。承諾をすれば対抗要件具備時が来る、それだけじゃ。
改正前の条文にあった規定が、現行法には無い——この事実を条文で確かめるのが最も確かな学び方じゃな。「昔はこうだった」で今を語ってはならぬ。
2項:基準時がずれる二つの場合
第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
| 場面 | 読み替えられる基準時 |
|---|---|
| 民法466条4項(催告して期間経過) | 相当の期間を経過した時 |
| 民法466条の3(譲渡人の破産) | 譲受人から供託の請求を受けた時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうして基準時をずらすの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらも、債務者が譲渡人に払ってよかった期間がある場面じゃ。
民法466条4項なら、催告の期間が経つまでは、債務者は履行を拒めた。民法466条の3なら、供託を請求されるまでは、譲渡人に払ってよかった。
その間に生じた事由まで奪ったら、債務者が不意打ちを受ける。だから基準時を後ろにずらす——1項と同じ思想を、場面に合わせて調整しておるのじゃな。
資格別の演習
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法468条1項がそのとおり定めています。
民法466条4項の場合における民法468条1項の適用については、「対抗要件具備時」は「民法466条4項の相当の期間を経過した時」と読み替えられる。
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解答:◯
正しい記述です。民法468条2項前段がそのとおり定めています。
現行の民法468条は、債務者が異議をとどめないで承諾をしたときは譲渡人に対抗することができた事由を譲受人に対抗できない旨を定めている。
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解答:×
誤りです。現行の民法468条1項は、承諾の仕方で扱いを分けず、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できると定めています。