民法第965条・相続
民法第965条:相続人に関する規定の準用
胎児の権利能力を定める民法886条と、相続人の欠格事由を定める民法891条の規定が、受遺者について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まだ生まれていない子に遺贈できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法965条が二本だけ引いてくる。 886条と891条じゃ。
条文
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法886条 | 胎児胎児まだ生まれていない子のこと。権利能力は出生に始まりますが、損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされます(民法721条)。用語ページを見る →は相続については既に生まれたものとみなす(2項:死体で生まれたときは適用しない) |
| 民法891条 | 相続人の欠格事由(相続人の欠格事由相続人の欠格事由被相続人を死亡させた者や遺言書を偽造・隠匿した者など、当然に相続人となることができなくなる事由のこと(民法891条)。用語ページを見る →) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
892条の廃除は入っていないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいた。 965条が挙げるのは886条と891条の二本だけじゃ。
廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →は被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の意思で相続権を奪う制度じゃった。 遺贈は元より遺言者の意思で決まるゆえ、重ねて置く必要がないと読める。
一方、欠格は準用される。 遺言者を殺した者や、遺言を偽造した者に遺贈が渡ってはかなわぬからのう。
胎児の準用も押さえよ。 886条2項まで含めて準用されるゆえ、死体で生まれたときは適用されぬ。
資格別の演習
民法886条及び891条の規定は、受遺者について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法965条がそのとおり定めています。
相続人の廃除を定める民法892条の規定は、受遺者について準用される。
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解答:×
誤りです。民法965条が準用するのは民法886条及び891条であり、892条は含まれていません。
胎児は、遺贈についても既に生まれたものとみなされるが、死体で生まれたときはこの限りでない。
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解答:◯
正しい記述です。民法965条が準用する民法886条1項・2項がそのとおり定めています。