信義則しんぎそく

権利を使うときも義務を果たすときも、相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動しなければならないという原則(民法1条2項)。「信義誠実の原則」の略です。

別表記:信義誠実の原則、信義に従い誠実に

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