民法第548条の2・債権
民法第548条の2:定型約款の合意
定型取引の合意をした者は、一定の場合に定型約款の個別条項にも合意したとみなされますが、不当条項は合意しなかったものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
アプリの利用規約なんて読んでないよ。それでも全部に同意したことになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法548条の2が、その問いに答えておる。 定型約款定型約款定型取引において、契約の内容とすることを目的として特定の者により準備された条項の総体のこと(民法548条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →じゃ。 1項でみなし、2項で外す——二段構えを見るぞ。
条文
1 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
定義(1項のかっこ書き)
| 語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 定型取引定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの(民法548条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → | ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの |
| 定型約款定型約款定型取引において、契約の内容とすることを目的として特定の者により準備された条項の総体のこと(民法548条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → | 定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体 |
| 定型約款準備者定型約款準備者定型約款を準備した者のこと(民法548条の2第1項第2号のかっこ書きによる定義)。約款の内容の表示義務や変更のルールを負います。用語ページを見る → | 定型約款を準備した者 |
みなし合意の要件(1項各号)
| 号 | 場面 |
|---|---|
| 一号 | 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき |
| 二号 | 定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号は合意、二号は表示だけでいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが定型約款の特徴じゃ。 一つ一つの条項に同意しておらずとも、合意したものとみなされる。
じゃが定義を見よ。 「不特定多数」「画一的であることが双方にとって合理的」——この枠に入る取引に限られておるのう。何でも約款になるわけではない。
2項——不当条項の排除
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ひどい条項まで押し付けられたら困るもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項がその受け皿じゃ。 要件を分解するとこうなる。
①相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であること。 ②定型取引の態様・実情・取引上の社会通念に照らして、民法1条2項の基本原則(信義則信義則権利を使うときも義務を果たすときも、相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動しなければならないという原則(民法1条2項)。「信義誠実の原則」の略です。用語ページを見る →)に反して、相手方の利益を一方的に害すると認められること。
その場合は「合意をしなかったものとみなす」——無効にするのではなく、合意そのものがなかったことにする書きぶりじゃ。
資格別の演習
定型取引合意をした者は、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法548条の2第1項2号がそのとおり定めています。
定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引をいい、その内容が画一的であるかどうかは問わない。
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解答:×
誤りです。民法548条の2第1項のかっこ書きは、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを定型取引と定義しています。
民法548条の2第2項に該当する条項は、無効となる。
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解答:×
誤りです。民法548条の2第2項は、その条項について「合意をしなかったものとみなす」と定めています。