ホーム / 用語集 / 選択債権選択債権せんたくさいけん数個の給付の中から選択によって内容が定まる債権のこと。選択権は原則として債務者に属します(民法406条)。関連用語選択権この用語が登場する解説民法第402条:民法第402条:金銭債権民法第406条:民法第406条:選択債権における選択権の帰属民法第408条:民法第408条:選択権の移転民法第411条:民法第411条:選択の効力民法第412条の2:民法第412条の2:履行不能