民法第412条の2・債権
民法第412条の2:履行不能
不能なら履行を請求できません。契約成立時から不能でも、損害賠償の請求は妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買った家が引渡し前に燃えちゃったら、「それでも渡せ」って言える?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言えぬ。民法412条の2じゃ。平成29年改正で新設された条文で、履行不能履行不能契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務の履行が不能であること。債権者はその履行を請求できません(民法412条の2第1項)。用語ページを見る →の効果を正面から定めておるぞ。
1項:履行を請求できない
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 判断基準 | 契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして |
| 場面 | 債務の履行が不能 |
| 効果 | 債権者は、その債務の履行を請求することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも「契約その他の……社会通念に照らして」が出てきた!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。民法400条の善管注意義務、民法415条1項ただし書の帰責事由——同じ言い回しが債権法に何度も現れる。
平成29年改正が持ち込んだ共通の物差しじゃ。「物理的にできるか」ではなく、その契約のもとで求められる履行として可能かを問うておる。
2項:原始的不能でも損害賠償
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 契約に基づく債務の履行が、その契約の成立の時に不能であった |
| 効果 | 民法415条による損害賠償の請求を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
最初からできない約束でも、契約は無効にならないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は無効かどうかを直接には書いておらぬ。じゃが415条による損害賠償の請求を妨げないと言い切っておる以上、契約が成り立っていることを前提にしておると読めような。
改正前は、はじめから不能な契約は無効という考え方が語られておった。412条の2第2項は、その議論に条文で答えを置いたのじゃ。
履行不能の効果を集める
| 条文 | 効果 |
|---|---|
| 民法412条の2第1項 | 履行の請求ができない |
| 民法415条2項1号 | 履行に代わる損害賠償(塡補賠償)を請求できる |
| 民法422条の2 | 代償請求権代償請求権履行不能と同一の原因により債務者が目的物の代償である権利又は利益を取得したとき、債権者が受けた損害の額の限度でその移転又は償還を求める権利(民法422条の2)。用語ページを見る →——代償の移転・償還を請求できる |
| 民法413条の2 | 遅滞中・受領遅滞中の不能について帰責事由をみなす |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
履行を求める道が閉じたぶん、別の道が開く。412条の2は、その入口じゃな。
そして民法410条——選択債権選択債権数個の給付の中から選択によって内容が定まる債権のこと。選択権は原則として債務者に属します(民法406条)。用語ページを見る →で給付の中に不能があるときの特定——も、この不能の観念を前提にしておる。条文どうしがつながっておるのが見えてくるじゃろう。
資格別の演習
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法412条の2第1項がそのとおり定めています。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、民法415条による損害賠償の請求を妨げない。
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解答:◯
正しい記述です。民法412条の2第2項がそのとおり定めています。
契約成立の時に既に履行が不能であった場合、債権者は損害賠償を請求することができない。
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解答:×
誤りです。民法412条の2第2項は、そのことが民法415条による損害賠償の請求を「妨げない」としています。