民法第408条・債権
民法第408条:選択権の移転
弁済期に相当の期間を定めて催告しても選択しないとき、選択権は相手方に移ります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
選択権選択権選択債権において、どの給付をするかを決める権利。相手方に対する意思表示によって行使します(民法407条1項)。用語ページを見る →を持ってる人が、いつまでも選ばなかったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法408条じゃ。相手方に移転する——選ばぬ者から権利を取り上げる、はっきりした規定じゃぞ。
条文の内容
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 債権が弁済期にある |
| ② | 相手方から**相当の期間を定めて催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →**をした |
| ③ | 選択権を有する当事者がその期間内に選択をしない |
| 効果 | その選択権は、相手方に移転する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3つも要件があるんだ。すぐには移らないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。弁済期を待ち、相当の期間を定めて催告し、なお選ばぬ——ここまで踏んではじめて移る。
とくに**「相当の期間を定めて」**が大事じゃ。翌日までに選べ、では催告として足りぬということじゃな。民法541条の解除の催告も同じ言い回しじゃ。民法が繰り返し使う型じゃぞ。
「移転する」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
効果の書き方に注目じゃ。「移転する」——当然に移る。相手方が改めて何かをする必要はない、と読める書きぶりじゃな。
民法409条2項も「選択権は、債務者に移転する」と同じ言葉を使っておる。選択権は、選ばぬ者のもとに留まらぬ——民法の姿勢じゃ。
債権が動かなくなることを防ぐ
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうしてここまでするんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
選択債権選択債権数個の給付の中から選択によって内容が定まる債権のこと。選択権は原則として債務者に属します(民法406条)。用語ページを見る →は、選択がなければ内容が定まらぬ。内容が定まらねば、履行も請求もできぬ。
つまり選択権者が動かなければ、債権そのものが止まってしまうのじゃ。408条は、その膠着を解く鍵じゃな。
そして民法410条は、給付の中に不能のものがあるときの特定を定めておる。動かない場合と、選べない場合——選択債権が行き詰まる場面を、民法は両方ふさいでおるのじゃ。
資格別の演習
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は相手方に移転する。
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解答:◯
正しい記述です。民法408条がそのとおり定めています。
選択権を有する当事者が選択をしないときは、催告をしなくても選択権は相手方に移転する。
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解答:×
誤りです。民法408条は「相手方から相当の期間を定めて催告をしても……選択をしないとき」としています。
民法408条による選択権の移転には、債権が弁済期にあることが必要である。
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解答:◯
正しい記述です。民法408条は「債権が弁済期にある場合において」と定めています。