名誉毀損罪めいよきそんざい

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)。条文は「その事実の有無にかかわらず」と定めており、摘示した事実が真実でも成立しうる書き方になっています。

関連用語

この用語が登場する解説