ホーム / 用語集 / 名誉毀損罪名誉毀損罪めいよきそんざい公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)。条文は「その事実の有無にかかわらず」と定めており、摘示した事実が真実でも成立しうる書き方になっています。関連用語公共の利害に関する場合の特例事実の摘示侮辱この用語が登場する解説刑法第230条:刑法第230条:名誉毀損刑法第232条:刑法第232条:親告罪(名誉に対する罪)