ホーム / 用語集 / 事実の摘示事実の摘示じじつのてきじ具体的な事実を示すこと。刑法230条1項の名誉毀損罪はこれを要件とし、231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても」成立する点で区別されます。関連用語侮辱名誉毀損罪この用語が登場する解説刑法第230条:刑法第230条:名誉毀損刑法第231条:刑法第231条:侮辱