ホーム / 用語集 / 侮辱侮辱ぶじょく事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱すること(刑法231条)。1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。関連用語事実の摘示名誉毀損罪この用語が登場する解説刑法第230条:刑法第230条:名誉毀損刑法第231条:刑法第231条:侮辱刑法第232条:刑法第232条:親告罪(名誉に対する罪)