刑法第230条・名誉に対する罪

刑法第230条:名誉毀損

公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する罪です。「その事実の有無にかかわらず」という一句が、次の230条の2への橋渡しになります。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「その事実の有無にかかわらず」——本当のことを言っても罪になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の文言はそう読める。じゃがそのままでは表現の自由が息もできぬ。だから次の230条の2が、逃げ道を用意しておるのじゃ。230条と230条の2は、必ず組で読むのじゃぞ。

条文の内容

項 内容
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する
2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない

1項の要件

要件 条文の言葉
場面 公然と
行為 事実の摘示事実の摘示じじつのてきじ具体的な事実を示すこと。刑法230条1項の名誉毀損罪はこれを要件とし、231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても」成立する点で区別されます。用語ページを見る →をし、人の名誉を毀損した
事実の真否 その事実の有無にかかわらず
刑 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

2項——死者の名誉

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

死者の場合は、虚偽じゃないとダメなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項と正反対じゃな。生者は事実の有無を問わず、死者は虚偽の場合に限る——歴史や評伝を書けなくなっては困る、という配慮とも読めるのう。

客体 事実の真否
生きている人 有無にかかわらず成立しうる
死者 虚偽の事実を摘示した場合に限る

231条との違い

条文 事実の摘示 刑
230条1項 必要 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
231条(侮辱侮辱ぶじょく事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱すること(刑法231条)。1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。用語ページを見る →) 不要(「事実を摘示しなくても」) 1年以下の拘禁刑等

230条の2との関係

第230条の2第1項は、公共の利害に関する事実に係り、目的が専ら公益を図ることにあった場合に、真実であることの証明があったときは罰しないと定めます。名誉毀損罪名誉毀損罪めいよきそんざい公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)。条文は「その事実の有無にかかわらず」と定めており、摘示した事実が真実でも成立しうる書き方になっています。用語ページを見る →の成否は、230条だけでは決まりません。

親告罪

第232条により、この章の罪は親告罪親告罪しんこくざい告訴がなければ公訴を提起することができない罪。刑法135条は、秘密を侵す罪(信書開封罪・秘密漏示罪)を親告罪としています。用語ページを見る →です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰せられない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法230条2項の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法230条1項は、摘示した事実の有無にかかわらず名誉毀損罪が成立しうる旨を定めている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。ただし230条の2の特例により、一定の要件を満たせば罰せられません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

では、その230条の2じゃ。表現の自由との調整が、条文の言葉になっておるぞ。

一次情報を確認する