公共の利害に関する場合の特例こうきょうのりがいにかんするばあいのとくれい

名誉毀損の行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、真実であることの証明があったときは罰しないという規定(刑法230条の2第1項)。2項・3項は、起訴前の犯罪行為に関する事実と、公務員等に関する事実の特則を置きます。

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