器物損壊等きぶつそんかいとう

258条から260条までに規定するもののほか、他人の物を損壊し、または傷害すること(刑法261条)。動物を対象とする場合を捉える「傷害」の語が置かれています。264条により親告罪です。

関連用語

この用語が登場する解説