ホーム / 用語集 / 器物損壊等器物損壊等きぶつそんかいとう258条から260条までに規定するもののほか、他人の物を損壊し、または傷害すること(刑法261条)。動物を対象とする場合を捉える「傷害」の語が置かれています。264条により親告罪です。関連用語建造物等損壊私用文書等毀棄この用語が登場する解説刑法第258条:刑法第258条:公用文書等毀棄刑法第262条の2:刑法第262条の2:境界損壊刑法第264条:刑法第264条:親告罪(毀棄及び隠匿の罪)