刑法第262条の2・毀棄及び隠匿の罪
刑法第262条の2:境界損壊
境界標を損壊するなどして土地の境界を認識できないようにする罪です。物の損壊ではなく、境界が分からなくなるという結果を捉えます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
杭を1本抜いただけで5年以下……器物損壊より重い。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
物の値打ちではなく、境界が分からなくなることが問題じゃからのう。境界が失われれば、土地をめぐる争いが果てしなく続く。だから重いのじゃ。
条文の内容
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 行為① | 境界標を損壊し、移動し、もしくは除去し |
| 行為② | またはその他の方法により |
| 結果 | 土地の境界を認識することができないようにした |
| 刑 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
結果が要件になっている
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
境界標を動かしただけじゃダメなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「認識することができないようにした」と結果を書いておる。境界が分かるままなら、この条文の文言には当たらぬ。142条の「よって使用することができないようにした」と同じ形じゃな。
261条との比較
| 条文 | 客体 | 結果 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 261条(器物損壊等器物損壊等258条から260条までに規定するもののほか、他人の物を損壊し、または傷害すること(刑法261条)。動物を対象とする場合を捉える「傷害」の語が置かれています。264条により親告罪です。用語ページを見る →) | 他人の物 | 損壊・傷害 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料 |
| 262条の2(境界損壊境界損壊境界標を損壊し、移動し、もしくは除去し、またはその他の方法により土地の境界を認識することができないようにすること(刑法262条の2)。5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。用語ページを見る →) | 境界標等 | 境界を認識できないようにした | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
「他人の物」とは書かれていない
261条が「他人の物」と限っているのに対し、262条の2にはその限定がありません。境界は隣り合う土地の双方にかかわるためと読めます。
親告罪ではない
第264条が挙げるのは259条・261条・263条であり、262条の2は含まれていません。
| 条文 | 親告罪 |
|---|---|
| 258条 | — |
| 259条 | ◯ |
| 260条 | — |
| 261条 | ◯ |
| 262条 | 準用元による |
| 262条の2 | — |
| 263条 | ◯ |
資格別の演習
境界標を移動して土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法262条の2の定めです。
境界損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法264条が挙げるのは259条・261条・263条であり、262条の2は含まれていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
さあ、いよいよ残り2か条じゃ。次の263条は、133条と対をなす条文じゃぞ。