ホーム / 用語集 / 私用文書等毀棄私用文書等毀棄しようぶんしょとうきき権利または義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄すること(刑法259条)。5年以下の拘禁刑で、264条により親告罪です。関連用語権利、義務又は事実証明に関する文書公用文書等毀棄この用語が登場する解説刑法第258条:刑法第258条:公用文書等毀棄刑法第264条:刑法第264条:親告罪(毀棄及び隠匿の罪)