ホーム / 用語集 / 建造物等損壊建造物等損壊けんぞうぶつとうそんかい他人の建造物または艦船を損壊すること(刑法260条前段)。最高裁は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで大書し外観・美観を著しく汚損した行為が同条前段の「損壊」に当たるとしました。関連用語器物損壊等人の看守する建造物この用語が登場する解説刑法第258条:刑法第258条:公用文書等毀棄刑法第260条:刑法第260条:建造物等損壊及び同致死傷刑法第264条:刑法第264条:親告罪(毀棄及び隠匿の罪)