建造物等損壊けんぞうぶつとうそんかい

他人の建造物または艦船を損壊すること(刑法260条前段)。最高裁は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで大書し外観・美観を著しく汚損した行為が同条前段の「損壊」に当たるとしました。

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