ホーム / 用語集 / 人の看守する建造物人の看守する建造物ひとのかんしゅするけんぞうぶつ刑法130条の客体の一つ。最高裁は、これを人が事実上管理・支配する建造物をいうとしました。関連用語住居侵入邸宅この用語が登場する解説刑法第130条:刑法第130条:住居侵入等