民法第467条・債権
民法第467条:債権の譲渡の対抗要件
債務者への対抗には通知又は承諾、第三者への対抗にはさらに確定日付のある証書が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権を譲り受けたら、債務者に「私が新しい債権者です」って言えばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それでは足りぬ。 民法467条じゃ。通知するのは譲渡人——譲受人が名乗り出ても対抗要件にはならぬ。そこが最大の落とし穴じゃぞ。
1項:債務者その他の第三者への対抗要件
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む) |
| 方法(1) | 譲渡人譲渡人債権譲渡で債権を手放す側、つまり元の債権者のこと。債務者への通知は譲渡人がします(民法467条1項)。用語ページを見る →が債務者に通知をする |
| 方法(2) | 債務者が承諾をする |
| 欠けたとき | 債務者その他の第三者に対抗することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
通知は譲渡人から、承諾は債務者から。譲受人が出てくる場面がない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事じゃ。 譲受人からの通知では対抗要件にならぬ——条文がそう書いておる。
なぜか。 「私が譲り受けました」と名乗る者を、債務者は確かめようがないからじゃ。手放した側が言えば信用できる——素直な制度設計じゃな。
かっこ書きの「現に発生していない債権の譲渡を含む」も見よ。民法466条の6と対をなす手当てじゃ。将来債権にも同じ対抗要件が使えるのじゃぞ。
2項:債務者以外の第三者への対抗要件
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
| 相手 | 必要なもの |
|---|---|
| 債務者 | 通知又は承諾(方式を問わない) |
| 債務者以外の第三者 | **確定日付のある証書確定日付のある証書作成日が後から動かせない形で公に証明される証書(内容証明郵便など)。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、通知・承諾をこの証書でしなければなりません(民法467条2項)。用語ページを見る →**による通知又は承諾 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相手によって、必要なものが違うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二段構えじゃ。 口頭の通知でも債務者には対抗できる。しかし二重譲渡の相手には勝てぬ。
なぜ確定日付が要るか——当事者が日付をさかのぼらせる細工を防ぐためじゃな。債務者と口裏を合わせて「先に通知していた」と言い張られては、後から現れた譲受人がたまらぬ。
二重譲渡と同時到達
最高裁は、確定日付のある各譲渡通知が同時に到達した場合について次のように判断しました。
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。 (最判昭和55年1月11日・民集第34巻1号42頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二人とも全額請求できるの!? 債務者は二重払いになっちゃう?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
落ち着いて要旨を読め。 「他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り」——そう書いてある。
つまり先に請求してきた者に払えば、債務は消える。その後にもう一人が請求してきても、債務消滅事由があるから応じる必要はない——そう読めるのじゃ。
**要旨が言っておるのは、「同時到達だから両方負け」ではなく「両方が全額請求できる」**ということじゃ。債務者は「順位が決まらぬから払わぬ」とは言えぬ——そこが判示の核心じゃな。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
じゃあ譲受人どうしの取り分は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この裁判要旨は、そこまでは述べておらぬ。 要旨にないことを付け足さぬ——それがこの学び方の作法じゃ。
押さえるべきは**「債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができる」**——この一点じゃぞ。
資格別の演習
債権の譲受人が債務者に対して債権を譲り受けた旨を通知すれば、その譲渡を債務者に対抗することができる。
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解答:×
誤りです。民法467条1項は「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ」と定めており、譲受人からの通知では対抗要件になりません。
債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法467条2項がそのとおり定めています。
民法467条1項の対抗要件は、現に発生していない債権の譲渡についても必要である。
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解答:◯
正しい記述です。民法467条1項のかっこ書きが「現に発生していない債権の譲渡を含む」と定めています。
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和55年1月11日(民集第34巻1号42頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第467条
- 最判昭和55年1月11日(民集 第34巻1号42頁)(昭和53(オ)1199)