ホーム / 用語集 / 心神耗弱心神耗弱しんしんこうじゃく刑法39条2項が「その刑を減軽する」と定める者の状態。心神喪失とは異なり犯罪は成立しますが、減軽は必要的で、裁判所の裁量ではありません。関連用語心神喪失この用語が登場する解説刑法第39条:刑法第39条:心神喪失及び心神耗弱刑法第40条:刑法第40条:削除刑法第248条:刑法第248条:準詐欺