ホーム / 用語集 / 自己の財産に対するのと同一の注意自己の財産に対するのと同一の注意じこのざいさんにたいするのとどういつのちゅうい自分の物を扱うときと同じ程度の注意のこと。善良な管理者の注意より軽い基準で、無報酬の受寄者が負います(民法659条)。関連用語受寄者善良な管理者の注意この用語が登場する解説民法第644条:民法第644条:受任者の注意義務民法第657条:民法第657条:寄託民法第659条:民法第659条:無報酬の受寄者の注意義務民法第665条:民法第665条:委任の規定の準用民法第827条:民法第827条:財産の管理における注意義務