民法第827条・親族
民法第827条:財産の管理における注意義務
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければなりません。善良な管理者の注意より軽い基準です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親が子の財産を管理するときは、どのくらい気をつければいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法827条じゃ。 「自己のためにするのと同一の注意」——軽いほうの基準じゃな。
条文
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者 |
| どの程度 | 自己のためにするのと同一の注意 |
| 何を | その管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →を行う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「善良な管理者の注意」とは違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
違う。 民法644条の善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →は、より重い基準じゃ。
827条は自己の財産に対するのと同一の注意自己の財産に対するのと同一の注意自分の物を扱うときと同じ程度の注意のこと。善良な管理者の注意より軽い基準で、無報酬の受寄者が負います(民法659条)。用語ページを見る →と同じ言い方をしておる。 民法659条の無報酬の受寄者と並ぶのう。
後見の場面と比べてみよ。 民法869条が民法644条を準用しておるゆえ、後見人には善管注意義務がかかる。
親と後見人で、基準が違う——条文の書き分けをそのまま押さえるのがよい。
資格別の演習
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法827条がそのとおり定めています。
親権を行う者は、善良な管理者の注意をもってその管理権を行わなければならない。
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解答:×
誤りです。民法827条は「自己のためにするのと同一の注意」と定めています。
民法827条が定める注意の程度は、民法644条が受任者に求める善良な管理者の注意よりも軽い。
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解答:◯
正しい記述です。民法827条は「自己のためにするのと同一の注意」と定めており、善良な管理者の注意とは異なります。