ホーム / 用語集 / 法定単純承認法定単純承認ほうていたんじゅんしょうにん相続財産の処分・熟慮期間の徒過・背信的な隠匿等があったときに、単純承認をしたものとみなされること(民法921条)。関連用語熟慮期間単純承認この用語が登場する解説民法第921条:民法第921条:法定単純承認民法第923条:民法第923条:共同相続人の限定承認民法第987条:民法第987条:受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告